特定労働者派遣会社についての説明です。
人材派遣を取り扱う会社は、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業に分かれていて、一般的な派遣会社は一般労働者派遣事業と呼ばれます。労働者を派遣労働者として登録し、労働する時のみ雇用契約を結びます。派遣会社は派遣元と呼ばれ、労働者の給与も派遣会社より支給されます。一般派遣労働者の場合は、派遣先があった時のみしか給与が支給されないので、事業を行うためには厚生労働省の許可が必要となります。
一般労働者派遣事業に属する派遣会社には取り扱ってはいけない職種があります。これは職業安定法によって定められているもので、4つほどあります。まず港湾運送に関わる職種、次に建設に関わる職種、警備に関する職種、病気に関する職種です。更に弁護士や司法書士、公認会計士など国家資格を伴う職種についても派遣労働者が業務を行うことは出来ません。
派遣会社における労働者を保護する法律を、労働者派遣法と言います。派遣元である派遣会社と派遣先である企業は、これに従って業務を行わなければなりません。度々改正が行われ、その度に派遣労働者がより快適に広い職種において従事できるようになってきています。以前は製造での派遣は認められていなかったのですが、平成15年の改正によって認められています。
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